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 2009 年加工貿易禁止類商品リストなどの新規定  

 

2009 年加工貿易禁止類商品

リストなどの新規定

    部と税関総署より6 月3 日公布にて2009 年加工貿易禁止類商品リストが発表されました。今回も、環境汚染度・エネルギー消耗度の高い加工貿易を厳格に禁止する方針が継続されるということで、1759 の商品が対象となっています。この方針に属さないとされる79 の商品が従来の禁止類リストから削除されました。
 加工貿易禁止類及び制限類商品リストは、国内外の経済状況などを基に立てられる政策方針に基づいて、毎年更新され、商品の新たな組み入れや削除が行われることになっています。禁止類への組み入れは、輸出還付率の取り消しに同調して行われます。商品は、10 桁のHS コードで分類列記され、商品名の横には、「輸入(進口)」「輸出(出口)」「輸出入(進出
口)」のいずれかが記載されており、その商品が輸入される加工貿易が禁止されるのか、輸出される加工貿易が禁止されるのか、或いは輸出入いずれも不可であるのか、を区別します。
 主に以下の状況に該当する場合、禁止類リストに含まれます。
 (1)栽培・養殖して輸出するために輸入される種、苗、種畜、化学肥料、飼料、添加剤、抗生物質
 (2)モデルガン
 (3)国家が輸入を禁止する商品を材料として輸入し加工貿易を行うことを禁止
する
 (例:猥褻内容を含む古い書籍・雑誌、有害物質、放射性物質を含む工業ごみ)
 (4)その他国家がすでに輸出入禁止を公布した商品
 但し、禁止類商品リストに記載されている商品で輸出或いは輸入が禁止されていても、深加工結転(転廠)による輸出或いは輸入を行う場合は禁止の対象とはなりません。また、禁止類リストにある商品でも、保税加工機能のある税関特殊税関監督管理区域(保税区、輸出加工区
など)に搬入され、実質的な加工(実質的な変化とは何かについて、税関総署令第122 号を参照)を行って区外に搬出される場合にも、禁止の対象となりません。なお加工貿易禁止類リストは公布と同時に施行され、発布後、保税区、輸出加工区など税関特殊監督管理区域での新規加工貿易申請に適用されます。
 今回の発布により、2008 年4 月に発布された22 号公告による商品リストは廃止となります。
 一方、輸出還付率の引き上げも昨年から行われていますが、6 月3 日付財税[2009]88 号で
 再度、一部商品の還付率引き上げが実施されています。対象商品については、経済危機への対策であると同時に、輸出製品の競争力を高める狙いがあります。6月1 日施行で、輸出貨物通関単(輸出還付専用コピー)に税関が記入した輸出日
を基準とします。
 対象商品と変更された還付率は次の通りです。
 (1)テレビジョン用の送信機器、ミシンなど:17%
 (2)一部農業加工製品・電気機械製品・光学部品器具、インシュリン製剤等の薬品、一部服飾製品、玩具、家具など:15%
 (3)一部プラスティック、当期、ガラス、一部の水産品、旋盤工具など:13%
 (4)一部の鋼材、鋼鉄製品、はさみなど:9%
(5)でんぷん、アルコール:5%




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